第82話『贈与とは』 ~贈与の基本ルール~

 

今回のテーマは「贈与」です。

 

近年、相続税の節税対策として生前贈与を考えられる方が増えてきています。

 

人にものを贈与するときには『贈与契約』や『贈与税』のルールが関係してきますので、今回は贈与について解説をしていきたいと思ます。

 

この贈与に関するルールを知っているのと知らないのとでは、節税の効果が大きく変わってきますので、ぜひ参考に読んでいただければと思います。

 

 

贈与契約とは

言うまでもありませんが、財産を人に無償あげたり貰ったりすることです。

 

財産をあげる人を「贈与者」、もらう人を「受贈者」といいます。

 

法律上、贈与は契約によって成立します。

つまり両者の「あげます・もらいます」の意があって初めて成立します。

 

 

 

贈与契約の種類

実は日本の法律(民法)では、贈与契約を「書面によらない贈与」「書面による贈与」の2種類に分類しています。

 

「書面によらない贈与」(口約束だけ)では贈与者の安易な気持ちでの贈与が起きてしまう恐れがあり、後で「言った、言ってない」と揉める原因となってしまいます。

 

一方、「書面による贈与」では、書面まで作ってしまえば、当事者の意思はハッキリしているのだから後からトラブルになる恐れはないだろうということで、契約当事者はその契約内容にガッチリ縛られることになります。

 

この書面の有無は贈与契約を撤回する場面において扱いが異なってきますので、その違いを整理しましょう。

 

 

贈与の撤回

「書面によらない贈与」の撤回

口約束だけで行われた贈与契約は、いわばフワフワしているような状態で、当事者はそのフワフワした契約にガッチリとは縛られません。

 

この場合、贈与者、受贈者ともいつでも贈与を撤回できると考えられています。

 

ただし、一度相手にあげてしまったものを後から「やっぱり返して!」ということはできませんので十分注意してください。

 

 

「書面による贈与」の撤回

この場合、契約当事者はその契約内容にガッチリ縛られることになりますので、一方的に撤回することはできません。

 

撤回するときは相手の了承をもらう必要があります。

 

 

贈与者の義務

贈与者は贈与するものを受贈者に引渡す義務を負います。

 

具体的には贈与物が動産の場合は現物を引渡す義務、不動産の場合は登記を移転させる義務負います。

 

また、贈与するものに欠陥があった場合、原則贈与者は欠陥に対して責任を負いませんが、もし、欠陥があることを知っていたにもかかわらず、受贈者にその旨を伝えなかった場合には、責任を負うことになります。

 

 

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