第88話『相続時精算課税制度』 ~制度概要と注意点~

 

今回のテーマは「相続時精算課税制度」です。

 

難しい言葉ですが、相続税と贈与税が登場する話のなかで、セットで覚えておかなければならない制度です。

 

これはいったい何者なのか?

今回はこの制度を解説したいと思います。

 

 

相続時精算課税制度とは

この制度を利用して、生前贈与の受贈者が税を納税した場合、納めた贈与税額を相続税から差し引くことができる制度です。

 

簡単に流れを説明しますと、まず生前贈与をけた受贈者は一旦、贈与税を納税します。

その後、相続が発生した時に本来支払うべき続税の金額から、先に納めた贈与税を差し引い納税額を算出します。

こうすることで、実際に納めなければならない相続税額が少なくなり、受贈者の負担が軽減されます。

 

逆に、生前贈与の贈与税の方が相続税よりも多かった場合には、その差額の還付を受けることができます。

 

 

制度利用の要件

贈与者
60歳以上の父母または祖父母

受贈者
20歳以上の子または孫

特別控除額
2,500万円

税率
20%(一律)

申告期限
贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日

 

 

相続時精算課税制度の注意点

1.特別控除額は2,500万円が上限です

通常の贈与税の基礎控除額110万円はごとにリセットされますが、この特別控除額2,500万円は何年経ってもリセットされることはありません。

 

つまり、分割して贈与を受けた場合、回目で1,000万円の贈与を受けると、特別控除額の枠は1,500万円に減ってしまいます。

 

もしその後、2回目3回目の贈与があり、合計の贈与額が2,500万円を超えた場合は、オーバーした部分に対して20%税率が課税されることになります。

 

 

2.一度制度を利用すると後戻りできません

もしこの制度を利用することを税務署に申告した場合、後から「やっぱり通常の贈与税の納税方法で納めます」ということはできません。

 

この制度を利用するか、もしくは通常の計算方法で算出した贈与税、相続税を納めるかは慎重に判断してください。

 

 

3.贈与された財産は相続財産として加算

この制度を利用した場合、贈与された財産は、すべて相続財産として加算されます。

 

通常の場合では「亡くなる3年以内の贈与のみが相続財産として加算されますが、この制度を利用すると、何年前の贈与でも相続財産として加算されることになりますので注意してください。

 

 

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