今回のテーマは「不動産の相続登記」です。
相続が発生すると、亡くなった方の名義になっているものは全て名義の変更を行うか解約を行わなければなりません。
そのなかでも特に問題になりやすいのが『不動産の相続登記』です。
まずは不動産の登記制度について簡単に解説いたします。
不動産登記とは
皆さんは「登記簿」というものをご覧になったことはありますか?
登記簿には不動産の所在地、面積などとともに所有権や抵当権といった権利関係の情報が記載されています。
この登記簿は手数料を支払えば誰でも閲覧することができ、情報を公にすることで不動産取引の安全を確保することを目的として作成されています。
不動産に関する権利については、登記簿に記載されてはじめて、第三者にその権利を主張することができます。
もし見ず知らずの人からある日突然、「この建物は私のものなので出て行ってください」と言われたとしても、登記簿の所有権名義人がその住人になっていれば「いいえ、この建物の所有者は私ですので出て行きません」と主張することができます。
所有権に限らず、不動産に関する権利に変更などが生じた場合には直ちに新しい情報に変更する登記を行いましょう。
相続登記とは
亡くなった方が土地や建物の所有権の名義人になっている場合、その不動産を新たに取得(相続・遺贈)した方の名義に変更しなければなりません。
「所有権」という権利は、法律で定められている様々な権利のなかでも最も力が強い、きわめて重要な権利です。
相続登記とは実質的には、その不動産の「所有権」を前の名義人(被相続人)から相続人に移転させることを意味します。
相続登記の申請期限
相続登記については「前の所有者が亡くなってから〇日以内にしなければならない」という決まりはありません。
極端な話、相続登記をしなくても、何ら罰則を受けることもありません。
ただし、不動産の登記には権利関係を公に示すという役割がありますので、いつまでも亡くなった方の名義のままにしておくと、さまざまな不都合が生じる可能性がでてきます。
相続登記を行わなかったときに生じる問題については第95話で解説したいと思います。
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