今回のテーマは「相続登記に必要な書類」です。
不動産の登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局に申請をします。
この申請の際には、さまざまな情報を提供しなければならないのですが、一つでも不備があると、その申請は「やり直し」となってしまいます。
今回は相続登記の際に必要となる書類について解説していきたいと思います。
1.相続関係を説明する書類
①亡くなった方の戸籍謄本
被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要となります。
連続した戸籍をみることで、亡くなった方の親族関係(配偶者や子の有無など)を知ることができ、法定相続人を特定することができます。
連続した戸籍謄本が必要ということは、過去に遡って戸籍を探す作業になりますので、別の戸籍に入籍されていたり、新戸籍を作られた場合には、複数の役所で取得しなければならないケースもあります。
郵送による取り寄せが可能なところも増えてきていますので、遠方などの理由で役所に行けない場合は、市区町村のホームページなどで手続きの方法をご確認ください。
②亡くなった方の住民票の除票
戸籍謄本に記載されている内容と住民票に記載されている内容とを照らし合わせて、亡くなった方が同一の方であることを特定します。
③法定相続人の戸籍謄本
法定相続人全員分の戸籍謄本が必要となります。
亡くなった方の法定相続人であることならびに現在も生存していて、相続権があることを証明します。
2.不動産登記に必要な書類
④遺言書
遺言書がある場合には、その遺言書を提出します。
誰が不動産を相続するのかを証明する重要な証拠となります。
遺言書が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けたもの、公正証書遺言の場合には、遺言書原本を提出します。
なお遺言書は登記が完了した後に返却してもらうことができます。
⑤遺産分割協議書
遺言書がない場合や遺言書に記載されている相続分と異なる内容で遺産分割を行う場合に必要な書類です。
協議の結果、誰がその不動産を相続することとなったのかを法務局に教えてあげなければなりません。
遺産分割協議書は協議で決まった内容を証明するための書類となります。
⑥印鑑証明書
先ほどの遺産分割協議書は相続人全員の実印を押印して完成となります。
したがって、遺産分割協議書と相続人全員分の印鑑証明書は必ずセットで用意しなければなりません。
⑦不動産を取得する方の住民票
新たに不動産を取得したとき、所有者の情報として「氏名」と「住所」が登記簿に記載されます。
そのため、不動産を取得された方の住所が分かる「住民票」を提出しなければなりません。
⑧不動産の固定資産評価証明書
相続登記を行う際、法務局に「登録免許税」という税金を納めなければなりません。
詳しくは第94話で解説をしますが、登録免許税の税額を求める計算式は
「固定資産評価額 × 0.4%」です。
この固定資産評価額を知るために評価証明書が必要となります。
⑨司法書士への委任状
相続登記を司法書士に依頼される場合は、ご本人に代わって登記を申請するための委任状が必要となります。
まとめ
このように相続登記のときに必要となる書類はたくさんあります。
書類によっては司法書士が職権によって取得できるものもありますので、詳しくは当社までご相談ください。
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