第95話『相続登記をしないと大変なことに!』 ~相続登記をしなかった場合のリスク~

 

今回は相続登記をしなかった場合に考えられるリスクについて解説をしたいと思います。

 

 

相続登記をしなかった時の扱い

法律上、法定相続人が法定相続分持ち分で共することになります。

 

たとえば父が所有する土地がありましたが、の父が亡くなってしまいました。

法定相続人は妻と2人の子供だったとします。

 

この場合に相続登記をせずに放置しておくと、妻:2分の1、子供:それぞれ4分の1ずつの持ち分で3人の共有状態となってしまいます。

 

 

 

考えられるリスク

1.相続登記が複雑化

相続登記は共有者全員の合意がなければ行うことができません。

 

冒頭の例では1回の相続登記を飛ばしただけで所有者が3人に増えました。

 

さらに時間が経ち、父の子供が亡くなり、その配偶者や子供が相続をした場合、共有する所有者の数が一気に増えてしまいます。

 

共有者の人数が多ければ多いほど、登記にかかる時間と手間と費用が増えてしまうリスクが高くなってしまいます。

 

 

2.不動産を売れない、貸せない

不動産を売ったり、貸したりするときには者の同意が必要です。

 

共有状態の場合には、その共有者全員の合意必要となります。

 

しかし、共有者の人数が多くなってしまうと員の合意をとるだけでも一苦労ですし、遠になっている親族が共有者となった場合は合意とれない可能性もでてきてしまいます。

 

相続登記を飛ばしてしまうと、その後、売るにしても貸すにしても、取引をスムーズに進められないリスクが考えられます。

 

 

3.災害復旧に支障がでる

災害後の復興工事などで国や地方公共団体が土地を買い取るケースがあります。

この場合でも共有者全員の合意が必要となりす。

 

相続登記をしていないと、そういった際に所有者不明の土地が続出し、事業の進行が遅れるなどの問題が生じます。

 

東日本大震災の際にもこの問題に直面したことは記憶に新しいところです。

 

 

4.空き家が生まれる

空き家が生まれてしまう原因も多くの場合は続登記を行わなかったことで真の所有者が分からず、建物の解体や土地の売却の話が進まないことにあります。

 

自分が生まれ育った家が将来空き家として放置されないためにも、相続登記はきっちりと行いたいものです。

 

 

対策

これらのリスクを避けるために最も効果的な法は不動産の所有者が遺言書を書くことです。

 

遺言書に不動産を相続させたい人を指名してけば、権利が相続人に分散することを避けとができます。

 

権利は一度分散してしまうと、その後、一人に集約させるのに非常に大きな手間と時間がかかってしまいます。

 

特に不動産のような分割しにくい財産の場合は収拾がつかなくなるようなケースもありますので、一人の方が単独で所有されることをお薦めします。

 

 

まとめ

相続登記は義務でもありませんし、期限も設けられていませんが、相続登記を放置したところいいことは一つもありません。

必ず将来にしわ寄せがやってきます。

 

土地や建物の所有者が亡くなったときには必ず相続登記を行うようにしましょう。

 

 

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