第96話『家族信託』 ~財産の管理を家族に託す~

 

今回のテーマは「家族信託」です。

 

皆さんは『家族信託』という言葉を聞いたことはありますか?

 

「信託」と聞くと「銀行」を思い浮かべる方も多いと思いますが、そもそも信託とはおもに投資家が関係してくる制度であったため、一般的には縁遠いものでした。

 

ところが、2007年に信託のルールを定め「信託法」が大幅に改正され、新しい形の信託である『家族信託』が財産のスムーズ受渡しを行う有効な手段として期待されるようになりました。

 

今回は『家族信託』について制度の基本的な情報をお伝えしたいと思います。

 

 

家族信託とは

まず「信託」とは文字通り「信じて託す」ことです。

もう少し肉付けすると「自分の財産の管理や処分について相手を信じて託す」といった意味になります。

 

家族信託に限っていうと、『相手』の部分『家族』や『親族』に置き換えて理解していただければと思います。

 

 

これだけは覚えておいていただきたいのが「家族信託は契約」ということです。

 

事前に「私の判断能力が低下したときにはこの財産をこのように管理、処分して欲しい」ということを信頼をおける家族に依頼し、依頼された人は約束通りに財産を管理処分しなければなりません。

 

たとえば、お父さんが息子に「もしも私が将来病気になったときの医療費は、この株式を売却して支払ってほしい」といった場合です。

 

お父さんは息子に株式を信託し、託された息子は将来のために、その株式を管理し、必要なときにはそれを売却(処分)して父の医療費を支払うことになります。

 

誤解が多いところですが、このとき信託された財産の名義は父から息子に変更されますので注意してください。

 

家族信託が登場する場面は、主に財産の所有者の判断能力が低下したときです。

 

「判断能力の低下」と聞くと「成年後見」を思い浮かべる方も多いと思いますが、家族信託は後見よりも柔軟な対応ができることが多くあります。

 

 

家族信託の登場人物

家族信託における主な登場人物は次の3人です

・委託者
・受託者
・受益者

それぞれ簡単にしていきましょう。

 

まず「委託者」ですが、これは財産の管理や処分を「お願いした人」のことです。

 

つぎに「受託者」ですが、これは財産の管理処分を「お願いされた人」を指します。

 

最後に「受益者」ですが、これは財産の管理処分によって「利益を受ける人」のことをさします。

 

 

先ほどの父と息子の例ですと、父は医療費を払ってもらうという利益を受けます。

したがって、この場合の「受益者」は父親とうことになります。

 

 

もし父が息子に「私が亡くなったあと、この式を売却して、妻の生活費の面倒をみてあげてほしい」という信託の内容だった場合、「委託者」は父親、「受託者」は息子、「受益者」は妻(息子からみると母)ということになります。

 

 

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