民法第907条 遺産の分割の協議又は審判
共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
第2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
意訳
遺言によって定められた期間内に遺産分割を禁じられた場合や遺産分割をしない契約が結ばれている場合を除いて、相続人はいつでも遺産の全部または一部を分割する協議を行うことができる。
第2項
遺産分割協議が調わない場合や協議ができない場合、相続人は単独で遺産の全部または一部の分割を裁判所に請求することができる。
ただし、一部分割を行うことによって他の相続人が損害を被るおそれがある場合は、この限りではない。
条文解説
遺産分割の話合い(遺産分割協議)について書かれたルールです。
遺産分割の話合いは原則、相続権をもっている人全員が集まって行わなければなりません。
話合いの内容は主に「誰が、何を、どれだけ相続するか?」です。
この話合いで決着がつかない限り、不動産の名義を変更したり預貯金の払い戻しの手続きはできません。
遺産を取得するためには必ず通らなければならないステップです。
本条は2021年の法改正で、それまで『その協議で、遺産の分割をすることができる。』だったのが『その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。』に変わりました。
この条文ができる前までも「争いがない部分に関しては先に手続きを進めてしまおう!」というようなことは当たり前のように行われていましたが、改正によって遺産全部の分割を1つの協議のなかで決めることができるのはもちろん、遺産の一部だけを先に分割することも可能であることが明文化されたと言えます。
第2項
相続人同士の間での協議が調わないときや協議をすることができないときは、遺産の全部または一部の分割を家庭裁判所に請求(申立て)することができます。
ただし、遺産の一部の分割を裁判所に申し立てた場合に、その分割によって損害を被る相続人が出てきてしまうような場合には、その請求が却下されることもあります。
関連条文
民法第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
第2項
共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
第3項
前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
第4項
前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
第5項
家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。