民法第920条「単純承認の効力」

 

民法第920条 単純承認の効力

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

 

意訳

相続人が相続を単純承認したときは、被相続人の権利と義務を無限に引き継ぐ。

 

条文解説

相続が発生した場合、相続人は

1.単純承認
2.限定承認
3.相続放棄 のいずれかの判断をしなければなりません。

 

本条が規定する単純承認とは、亡くなった方の権利と義務を全て相続することを意味します。

したがって、単純承認を選択した場合には現預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も全て相続することになります。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第922条「限定承認」

  2. 民法第900条「法定相続分」

  3. 民法第970条「秘密証書遺言」

  4. 民法第885条「相続財産に関する費用」

  5. 民法第962条「遺言能力」

  6. 民法第946条「物上代位の規定の準用」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP