民法第927条「相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告」

 

民法第927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

2項

前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

3項

限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

 

意訳

限定承認を選択した場合、限定承認から5日以内に相続債権者や受遺者に対して、限定承認を選択したことおよび2ヶ月以上に設定された一定期間内に弁済の請求の申出をするよう公告しなければならない。

2項

相続債権者及び受遺者が設けられた一定期間内に申出をしないときは弁済から除かれる旨を公告のなかに記載しなければならない。

ただし、限定承認者が把握している相続債権者及び受遺者を除くことはできない。

3項

限定承認者は、把握している相続債権者及び受遺者に対しては、個別に弁済の申出の催告をしなければならない。

4項

1項でいう公告は、官報に掲載する方法で行う

 

条文解説

限定承認を選択した後に相続債権者や受遺者に対して請求の申出の公告を行うことならびにその方法が規定されています。

相続債権者とは遺産に含まれている債務に対して権利をもっている者、受遺者とは遺言により遺産を譲り受ける人のことを指します。

 

限定承認を選択した時点で相続人が全ての債権者を把握できていればよいのですが、そうでないケースもあります。そうなると、把握されていなかった債権者にとっては弁済を受けられないという不利な状況が生まれてしまいます。

そこでこの条文で「限定承認を選択しました。弁済をしたいので権利をもってる人は(2ヶ月以上に設定された)一定期間内に言ってください」と知らせなければならないと定めました。

 

2項

公告の中に記載しなければならない項目が指定されています。

定められた一定期間内に債権者から「自分は権利を持っているので弁済してください」という申出がなかった場合、その人は弁済の対象から除かれる旨を公告のなかに記載しなければなりません。

ただし、限定承認を選択した相続人が把握している債権者、受遺者がいる場合は、その人達を弁済の対象から外すことはできません。

 

3項

限定承認を選択した人が把握している債権者、受遺者に対しては個別に「あなたは弁済を受ける権利をもっていることは分かっているので、弁済の申出をしてください」と知らせなければなりません。

 

4項

これらの公告は官報に記載することで行うと定められています。

官報とは国の機関紙で、国民に対して広く周知させたい内容(法令、条約、法令に基づき掲載される告示や公告など)を記載した文書です。

 

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