民法第946条 物上代位の規定の準用
第304条の規定は、財産分離の場合について準用する。
意訳
民法第304条に規定されている「物上代位」のルールは、財産分離の場合についても適用される。
条文解説
物上代位とは、先取特権をもつ債権者が、担保にとっている目的物が勝手に売却されてお金に変えられてしまったり、目的物が無くなったりしたとしても、それにより債務者が受け取るお金や権利を行使して優先的に返済を受けることができる権利です。
物上代位の典型的な例が、建物を担保にお金を貸していたが、その建物が火災によって滅失してしまったケースです。
この場合、担保であった建物は滅失してしまいましたが、お金を貸していた債権者は、債務者が受け取る火災保険金の請求権を行使し、優先的に返済を受けることができるようになります。
財産分離が請求された場合には、相続債権者や受遺者には先取特権が与えられたとみなし、担保などの目的物が形を変えてしまった(売却されてお金に換わったなど)としても、相続人が受け取る金銭や請求権のなかから優先的に返済を受けることができるとしています。
関連条文
民法第304条 物上代位
1項
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2項
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。