民法第967条 普通の方式による遺言の種類
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
意訳
遺言書は原則として「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」のいずれかの書き方で作成しなければならない。
ただし、事情によりこれらの遺言書を作成できない場合は「特別の方式」の書き方で作成することができる。
条文解説
遺言書の方式には「普通方式」と「特別方式」の2つの方式があります。
さらに普通方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の書き方があり、原則としてこれらのうちのいずれかの書き方で遺言書を作成しなければなりません。
「自筆証書遺言」とは全文を自分で書く遺言書、「公正証書遺言」とは公証役場で公証人と証人の立会いのもと作成する遺言書、「秘密証書遺言」とは遺言書の内容は秘密にしたうえで、遺言書の存在だけを公証人と証人に証明してもらうものです。
どの書き方で遺言書を書くかは遺言者(遺言書を書く人)の自由です。
関連条文
民法第968条 自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
第2項
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
第3項
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法第969条 公正証書遺言
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
民法第970条 秘密証書遺言
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
第2項
第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。