民法第983条 特別の方式による遺言の効力
第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
意訳
「特別な方式による遺言」をした時でも、遺言をした人が「普通方式による遺言」を遺せる状態になった時から6ヶ月生存した場合には、先の「特別な方式」によって遺した遺言の効力は生じない。
条文解説
原則として、遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のいずれかの普通方式によって、そのルールに従って遺さなければなりません。
民法第976条~982条に規定されている特別方式による遺言は、普通方式のルールで遺言ができない場合の例外として規定されているもので、作成ルールも普通方式に比べると緩やかになっています。
しかし、ルールが緩やかになっている反面、作成された遺言が本当に遺言者の遺志に基づくものであることを担保しなければならないという問題が生まれます。
そこでこの条文では、「特別な方式による遺言」を作成した場合でも、遺言者が「普通方式による遺言」を遺せる状態になって6ヶ月経過した時点で「特別な方式による遺言」を失効させることとしました。
いつまでも例外的なルールで作成された遺言を認めることはせず、原則ルール(普通方式による遺言)で作成できる状態になったのなら、原則に立ち返りましょうということになります。