民法第1004条 遺言書の検認
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2項
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3項
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
意訳
遺言書を書いた人が亡くなって相続が発生した場合、その遺言書を保管している人は家庭裁判所にその遺言書を提出し「検認」の手続きの申立てを行わなければならない。
特に誰かが遺言書を保管しているわけでない場合でも、相続人が遺言書を発見した場合は上記と同様に申立てを行わなければならない。
2項
1項の規定は公正証書遺言には適用しない
3項
封印のある遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所において相続人または代理人の立会いがあるまで勝手に開けてはいけない
条文解説
遺言書の検認に関するルールです。
「検認」とは、相続人に対して遺言書の存在や書かれている内容を知らせる手続きのことで、相続人が同じタイミングで遺言書に関する情報を知ることによって遺言書の偽造や変造を防止することを目的としています。
遺言書を保管している人または遺言書を発見した人は相続が発生した時は直ちに家庭裁判所に対して“検認の申立て”を行わなければなりません。
申立てを行った後は裁判所から検認を行う日が指定され、裁判所において検認手続きが行われます。(相続人の出欠は自由です)
検認が終われば『検認済証明書』を発行してもらいます。
原則として、『検認済証明書』がなければ遺言を執行(銀行預金の払い戻しや不動産の相続登記など)することができません。
なお、検認はあくまでも「こんな遺言書がありましたよー」ということを相続人に知らせる手続きであり、遺言書の有効性を認めるものではありません。
遺言書の有効・無効について争いがある場合は別の訴えを起こす必要があります。
2項
検認は“遺言書の偽造・変造の防止”が目的で行われますので、自筆証書遺言を含む全ての遺言書は原則として検認手続きを経なければなりません。
ただし例外が2つあります。
1つ目は遺言書の種類が『公正証書遺言』の場合です。
公正証書遺言は公証役場において公証人と証人の立会いのもとに作成される遺言書であり、さらに原本は公証役場で保管されますので偽造・変造のリスクは限りなくゼロに近いと言えます。
したがって、公正証書遺言を執行するにあたっては検認の必要はないとされています。
2つ目は「法務局における自筆証書遺言保管制度」を利用した場合です。
2020年7月にスタートしたこの制度を利用した場合も同様、原本は法務局で保管されるため、偽造・変造のリスクが極めて低いことから検認の必要はありません。
3項
遺言書が封筒に入れられて閉じられており、封印が押されている場合は家庭裁判所での検認手続きの時まで開けてはいけません。
この条文の1項~3項に規定されているルールを破ると5万円以下の過料(民法第1005条)となりますので気をつけてください。
関連条文
民法第1005条 過料
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。