民法第1006条「遺言執行者の指定」

民法第1006条 遺言執行者の指定

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2項

遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3項

遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

 

意訳

「遺言執行者の指定」または「遺言執行者の指定を第三者に委ねる場合」は遺言書にその旨を書くことによって行うことができる。

2項

遺言執行者を指定するように委ねられた人は遅滞なく遺言執行者を指定し、その情報を相続人に通知しなければならない。

3項

遺言執行者を指定するように委ねられた人がその任務を辞退するときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

 

条文解説

遺言執行者の指定に関する基本的なルールです。

遺言執行者とは遺言書に書かれた内容(銀行預金の払い戻し手続きや不動産の相続登記など)を実行するために必要な権限を与えられた人のことを指し、指定された人は代表して各種手続きを行うことになります。

原則として、遺言執行者が指定されている場合は、その遺言書に書かれている内容の手続きは遺言執行者しか行うことはできません。

 

遺言執行者を指定する場合は必ずその旨を遺言書に書かなければなりません。

遺言執行者は1人でも構いませんし複数人指定しても構いません。

また遺言執行者を相続人のなかから指定することも可能ですし、法律に長けている第三者(弁護士や司法書士など)を指定することもできます。

さらに遺言執行者を指定することを第三者に委ねることも可能です。

 

2項

遺言執行者の指定を第三者に委ねる旨の遺言書が出てきた場合、遺言執行者が指定されるまで遺産相続の手続きを進めることはできず、相続人や利害関係人はその指定を待つことになります。

権利関係の早期確定と円滑な遺産相続を実現するためにも、遺言執行者の指定を委ねられた人は遅滞なく遺言執行者を指定し、その旨を相続人に通知しなければなりません。

 

3項

遺言執行者の指定を第三者に委ねる旨の遺言書が出てきた場合、指定を委ねられた人は必ずその任務を負う必要はなく、何等かの理由で辞退したいと考える場合もあります。

その場合は相続人や利害関係人は遺言書の執行について次の動き(家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てるなど)を考えなければなりませんので、辞退する時は遅滞なくその旨を相続人に通知しなければなりません。

 

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