民法第1026条「遺言の撤回権の放棄の禁止」

民法第1026条 遺言の撤回権の放棄の禁止

遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

 

意訳

遺言を書いた人は、一度書いた遺言を撤回する権利を放棄することができない

 

条文解説

一度書いた遺言を撤回する権利を放棄することを禁止したルールです。

そもそも遺言とは、それを書いた人の生前の最終的な意思表示を現したものであり、亡くなってはじめて効力をもつ以上、遺言の撤回や書き換えをする権利は保証されるべきです。

したがって、一度書いた遺言を撤回する権利は守られるべきもので、これを放棄することは認められていません。

たとえば、遺言を書いた人(遺言者)と遺贈を受ける人(受遺者)の間で、『この遺言は撤回できないものとする』という旨の契約が結ばれたとしてもその契約は無効となり、遺言者は自由に遺言を撤回できると解されます。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第904条の3「期間経過後の遺産の分割における相続分」

  2. 民法第978条「在船者の遺言」

  3. 民法第926条「限定承認者による管理」

  4. 民法第984条「外国に在る日本人の遺言の方式」

  5. 民法第897条の2「相続財産の保存」

  6. 民法第883条「相続開始の場所」

公式LINEで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP