民法第1026条「遺言の撤回権の放棄の禁止」

民法第1026条 遺言の撤回権の放棄の禁止

遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

 

意訳

遺言を書いた人は、一度書いた遺言を撤回する権利を放棄することができない

 

条文解説

一度書いた遺言を撤回する権利を放棄することを禁止したルールです。

そもそも遺言とは、それを書いた人の生前の最終的な意思表示を現したものであり、亡くなってはじめて効力をもつ以上、遺言の撤回や書き換えをする権利は保証されるべきです。

したがって、一度書いた遺言を撤回する権利は守られるべきもので、これを放棄することは認められていません。

たとえば、遺言を書いた人(遺言者)と遺贈を受ける人(受遺者)の間で、『この遺言は撤回できないものとする』という旨の契約が結ばれたとしてもその契約は無効となり、遺言者は自由に遺言を撤回できると解されます。

 

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