民法第1028条「配偶者居住権」

民法第1028条 配偶者居住権

被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

 

2項

居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

3項

第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

 

意訳

亡くなった方の配偶者が相続開始時に遺産となる家に住んでいた場合、次の条件のいずれかに該当するときはその家に無償で住み続けたり、収益を得る権利(配偶者居住権)を取得する。

ただし、相続開始時に亡くなった方が配偶者以外の人と家を共有していた場合はこの限りではない。

1.遺産分割によって配偶者居住権を取得することが決まったとき
2.遺言によって配偶者居住権が遺贈の目的物となったとき

2項

一旦、配偶者居住権を取得した後に家の所有権を配偶者が取得した場合、他の人が共有者として持分をもっていたとしても配偶者居住権は消滅しない。

3項

配偶者居住権が遺贈された場合、民法第903条4項(特別受益者の相続分)の規定になぞらえて、そのルールを適用する。

 

条文解説

2020年4月1日からスタートした『配偶者居住権』に関する規定です。

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利です。

建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても一定の要件の下で居住権を取得することによって、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

 

この条文では配偶者が配偶者居住権を得るための方法が2パターン規定されており、一つは『遺産分割によって配偶者居住権を取得することが決まった場合』、もう一つは『遺贈によって配偶者居住権を取得させる旨を亡くなった方が遺言で遺していた場合』です。

遺産分割による配偶者居住権の取得には、相続人同士の話合い(協議)はもちろん、遺産分割調停や審判によるものも含まれます。

気を付けなければいけないのは、配偶者居住権は当然に取得できるものではなく、法律に規定されている方法で取得しなければいけないということです。

 

また、建物が被相続人と第三者の共有になっている場合は配偶者居住権を配偶者に取得させることはできません。

第三者からすると、いくら共有であったとしても「被相続人の死亡後も配偶者が住み続けられることを認めろ!」というのは酷な話ですし負担が大きすぎるためです。

 

2項

一旦、配偶者居住権を取得した後に家の所有権を配偶者が取得した場合の配偶者居住権の存続について規定された条文です。

 

ここで想定しているケースは、たとえば、配偶者居住権を配偶者に取得させたうえで、所有権を子が取得し、後にその子の相続が発生した場合です。

所有権を取得した子は結婚はしているが子どもがいない場合に、その子が亡くなったときの相続権は『子の配偶者』と『直系尊属(親や祖父母)』がもつことになります。(法定相続分は 子の配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1)

もともと配偶者居住権を取得していた配偶者は『直系尊属』という立場になり、建物を含む遺産相続の当事者となります。

そして、遺産分割の結果、建物の持分を『子の配偶者』と『直系尊属』が法定相続分どおりに取得して共有名義にしたとします。(条文中の「居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合」です)

 

紆余曲折を経て、建物の所有権が共有になった場合に元々あった配偶者居住権は消滅するのか、あるいは存続するのかがこの条文のポイントですが、結論は「存続する」です。

そもそも配偶者居住権は【配偶者がその建物に住み続けられること】を最大の目的として取得させるわけですが、配偶者と共有者との人間関係が良くない場合には共有者から「この家から出て行ってくれ!」と言われた場合には応じなければならない可能性もあり、当初の目的が果たせなくなってしまいます。

そこで、先に配偶者居住権が設定されている場合には、後で所有権が共有名義になったとしても配偶者居住権は消滅しないというルールが設けられました。

 

3項

配偶者居住権が遺贈された場合の『特別受益の持ち戻し』に関する規定です。

 

『特別受益の持ち戻し』とは、被相続人からの贈与によって財産や権利を得た人がいた場合、その贈与された財産を一旦、遺産に戻して各相続人の相続分をもう一度計算し直すというものです。(下記「関連条文」参照、民法第903条1項)

 

しかし、配偶者居住権が遺贈された場合は扱いが異なります。

そもそも被相続人が配偶者居住権を遺贈しようと考えるのは、配偶者に生活の基盤となる「家」とともに、生きていくうえで必要な「お金」も合わせて遺してあげたいという気持ちがあるからと推測されます。

にもかかわらず、「家」の遺贈を特別受益として扱い、これを持ち戻しさせてしまうと、残された配偶者の「お金」の取り分が減ってしまい、本末転倒となってしまいます。

そのため、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で行われた配偶者居住権の遺贈については、『特別受益の持ち戻し』は適用しないというルールが定められました。(下記「関連条文」参照、民法第903条4項)

 

関連条文

民法第903条 特別受益者の相続分

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

4項

婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 

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