民法第1037条「配偶者短期居住権」

民法第1037条 配偶者短期居住権

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日

2項

前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

3項

居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

 

意訳

配偶者は相続開始時に被相続人の財産に属する建物に無償で住んでいた場合、次のいずれかの間、無償でその建物の全部または一部に住み続けることができる。(配偶者短期居住権)

一 建物について配偶者を含めて遺産の分割をすべき場合・・・「建物の帰属が確定した日」または「相続開始の時から6か月を経過する日」のいずれか遅い日

二 上記以外の場合・・・建物取得者が配偶者短期居住権の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日

 

ただし、配偶者が配偶者居住権を取得した場合や民法第891条(相続人の欠格事由)に該当する場合、廃除によって相続権を失ったときはこの限りでない。

2項

配偶者が配偶者短期居住権を取得したときは、建物取得者は建物を譲渡するなどして配偶者の使用を妨げることをしてはいけない。

3項

建物について配偶者を含めて遺産の分割をすべき場合を除いて、建物取得者はいつでも配偶者短期居住権の消滅を申し入れることができる。

 

条文解説

「配偶者短期居住権」の原則に関する規定です。

配偶者短期居住権とは、配偶者が被相続人(亡き配偶者)の遺産に含まれる建物に無償で住んでいた場合に、一定の期間、その建物に住み続けることができる権利です。

民法第1028条の規定する「配偶者居住権」(下記「関連条文」参照)とは異なり、配偶者短期居住権は建物の一部について成立する場合があること、収益ができないことには注意が必要です。

 

配偶者短期居住権が成立する期間は次の2つのパターンで変わってきます。

1つ目のパターンは配偶者が建物の遺産分割の当事者となる場合です。

この場合は「建物の帰属が確定した日」または「相続開始から6ヶ月」のいずれか遅い日まで配偶者短期居住権が成立し続けます。

遺産分割が長引いてしまい、次の建物の帰属が確定するまでに何年もかかってしまうケースもありますが、配偶者は建物の取得者が決まるまでの間はその建物に住み続けることができます。

 

2つ目のパターンは配偶者が建物の遺産分割の当事者とならない場合です。

たとえば「建物を長男に相続させる」という遺言が遺されていた場合のように、配偶者が建物の遺産分割に入れないケースがこのパターンに該当します。

この場合であっても配偶者短期居住権は成立し、建物を取得した人から配偶者短期居住権の消滅の申入れがあった日から6か月までの間は配偶者はその建物に住み続けることができます。

 

ただし、配偶者短期居住権は配偶者が配偶者居住権を取得した場合や民法第891条(相続人の欠格事由)に該当する場合、廃除によって相続権を失ったときは成立はしません。

 

2項

配偶者短期居住権が成立している間は、建物取得者はその建物を譲渡(売却や贈与など)したり、賃貸に出したりするなどして、配偶者が建物を使用できなくすることを禁止しています。

 

3項

配偶者が建物の遺産分割の当事者となる場合を除いて、建物取得者はいつでも配偶者短期居住権の消滅を申し入れることができます。

繰り返しになりますが、配偶者は建物取得者から配偶者短期居住権の消滅の申入れがあった日から6か月までの間はその建物に住み続けることができます。(本条第1項第2号)

 

関連条文

民法第1028条 配偶者居住権

被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。(以下略)

 

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