第86話『住宅資金贈与の非課税措置』 ~利用要件と限度額~

 

今回のテーマは「住宅資金贈与の非課税措置」です。

 

 

制度概要

直系尊属(父母や祖父母など)から住宅を購入もしくは住宅を増改築するために贈与を受けた金銭について、限度額の範囲内で贈与税が課税されない制度です。

つまり、この制度を利用できるのは父母や祖父母などから贈与を受けた子または孫などに限られます。

また、土地や建物そのものの贈与についても、この制度を利用できませんので注してください。

 

 

制度利用の要件

受贈者について

①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
②贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること
③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
④平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと
⑤自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
⑦贈与を受けた時に日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること
⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

 

取得する住宅について

①新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
②その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること

 

増改築の場合

①工事費用が100万円以上であること かつ
②増改築後の登記簿上の床面積が50~240㎡であるこ

 

 

 

非課税限度額

非課税限度額は住宅の種類によって異なります。

住宅の種類とは「省エネ」や「耐震性」にいて一定基準を満たしている住宅とそれ以外の住宅に分けられます。

以下、前者を「省エネ等住宅」後者を「左記以外の住宅」と呼ぶことにします。

 

非課税限度額の具体的な金額は下記のようになります。

 

 

税務署への申告について

この制度を利用した場合、たとえ贈与額が限度額の範囲内であっても税務署に申告をしなければなりません。

申告を忘れてしまうと、通常の贈与と同じ贈与税が課税されてしまいますので注意してください。

申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日から月15日までの間です。

 

 

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