民法第905条 相続分の取戻権
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
第2項
前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。
意訳
相続人の1人が遺産分割前に自分の相続分を第三者に譲り渡したとき、他の相続人は譲り渡された相続分の時価ならびに費用を支払ってその相続分を取り戻すことができる。
第2項
第三者に譲り渡された相続分の取り戻しは、譲り渡されたときから1ヵ月以内に行わなければならない。
条文解説
相続人が自分の相続分を他人に譲り渡した場合、譲り受けた人は遺産分割の話合いに参加することができるようになってしまいます。
これでは混乱が生じて遺産分割の話合いが上手くいかないことが想像できます。
この状況を避けるためにこの条文が定められました。
つまり、お金で譲渡された権利を取り戻すことによって、他人が遺産分割の話合いに参加できなくするためのルールです。
譲渡された相続分を取り戻す権利は、相続人からの一方的な権利行使のみで行うことが可能で、相続分を譲り受けた人の了承をとる必要はありません。
また、取り戻すために必要となった費用については相続人全員で負担することになります。
なお、取り戻した権利については取戻権を行使した人のものではなく、相続人全員の共有となります。
第2項
権利が行使できる期間は譲渡から1ヵ月間と決められています。
相続分の譲渡があった時はすぐに対応するようにしましょう。