民法第909条「遺産の分割の効力」

民法第909条 遺産の分割の効力

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

意訳

遺産分割は「相続開始の時には分割されていた」として扱う。

ただし、この考え方によって損害を受ける第三者がいる場合には、その第三者の権利を侵害してはいけない。

 

条文解説

遺産が“いつ”相続人のものになるのかを定めたルールです。

この条文では、遺産分割の効力は遺産分割の結果が出た時ではなく、相続開始時にさかのぼって「相続開始時に分割され相続人のものになった」として扱うこととしています。

 

しかし、遺産分割の効力を相続開始時にさかのぼることによって第三者が損害を受ける場合があります。

たとえば、相続人の1人が遺産である不動産の、自分の持ち分を第三者に買い取ってもらった場合です。

自分の持ち分を売ったことを隠して、この不動産の名義を他の相続人の単独所有とする遺産分割が成立した場合、この遺産分割の結果は相続開始時にさかのぼって効力をもつ(相続開始時から当該相続人の単独所有だったとして扱う)ため、持ち分を買い取った人が不動産を取得することができなくなってしまいます。

このように損害を受ける第三者がいる場合には、その第三者を守ってあげなければならないため、このような但し書きが定められています。

 

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