民法第914条「遺言による担保責任の定め」

 

民法第914条 遺言による担保責任の定め

前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

 

意訳

被相続人が遺言書のなかで、911条、912条、913条のルール以外の方法で相続人同士が損害額を補うように意思表示をした場合は、これら3つの条文のルールは適用しない。

 

条文解説

効力のある遺言事項として「相続人相互の担保責任の指定」があります。

遺産に欠陥があることによって特定の相続人に損害が発生した場合の相続人同士の補い方に関しては、民法第911条~913条に規定がありますが、被相続人が遺言書にその方法を指定していた場合は、その意思表示が優先されることになります。

 

関連条文

民法第911条 共同相続人間の担保責任

各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。

 

民法第912条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任

各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

第2項

弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

 

民法第913条 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担

担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。

 

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