民法第920条「単純承認の効力」

 

民法第920条 単純承認の効力

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

 

意訳

相続人が相続を単純承認したときは、被相続人の権利と義務を無限に引き継ぐ。

 

条文解説

相続が発生した場合、相続人は

1.単純承認
2.限定承認
3.相続放棄 のいずれかの判断をしなければなりません。

 

本条が規定する単純承認とは、亡くなった方の権利と義務を全て相続することを意味します。

したがって、単純承認を選択した場合には現預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も全て相続することになります。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第1050条「特別の寄与」

  2. 民法第967条「普通の方式による遺言の種類」

  3. 民法第945条「不動産についての財産分離の対抗要件」

  4. 民法第895条「推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管…

  5. 民法第995条「遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属」

  6. 民法第982条「普通の方式による遺言の規定の準用」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP