民法第996条「相続財産に属しない権利の遺贈」

民法第996条 相続財産に属しない権利の遺贈

遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

 

意訳

遺言書を書いた人が亡くなった時に遺贈の目的物が遺産ではなく他人のものである場合は、遺言書に書かれていた遺贈は効力をもたない。

ただし、遺言書を書いた時点では他人のものであったとしても、将来取得するであろうものを遺贈の目的物とした場合、その遺贈を有効とすることができる。

 

条文解説

遺言書に書かれた遺贈の目的物が他人のものである場合の扱いについて規定された条文です。

この条文の前半部分は「他人のものを遺贈の目的物とした場合、その遺贈は無効である」という原則を規定したものになります。

そもそも、遺言者としては自分の財産にないものを遺贈しようと考えることは通常ありませんし、他の人のものを勝手に「私が亡くなったら遺贈します」ということは許されません。

ここまでは容易に理解することができるでしょう。

 

問題は後半部分の例外規定です。

たとえば、遺言者が自分の孫に将来家を建てるための土地を買って遺してあげたいと考えたとします。(この時点で土地の所有権は他人のまま)

遺言者は、まず『土地を孫に遺贈する』という旨の遺言書を書き、その後に土地を取得するという順で計画をしていました。

ところが、遺言書は書いたものの土地を取得する前に遺言者が亡くなってしまったとします。

この場合、遺贈の目的物である土地の所有権は他人のままですので、原則として条文前半部分が適用され、遺言書に書かれた遺贈も無効となってしまいます。

 

では、この遺贈を何とか実現する方法はないのでしょうか。

そこでポイントとなるのが後半部分のルールです。

このルールは「たとえ他人のものであったとしても、将来それを取得して遺贈をする意志がはっきりと認められる場合」にはその遺贈が有効となるというものです。

このルールを適用するためには、遺言者は遺言のなかに『○○所有の土地を孫に遺贈する。遺言執行者はこの土地を取得すること』と書きます。(民法第997条参照)

そうすることでこの土地を「遺贈の目的としたものと認められるとき」とすることができ、この遺贈を有効にすることが可能になります。

 

関連条文

民法第997条 相続財産に属しない権利の遺贈

相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。

第2項

前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第894条「推定相続人の廃除の取消し」

  2. 民法第952条「相続財産の清算人の選任」

  3. 民法第962条「遺言能力」

  4. 民法第1009条「遺言執行者の欠格事由」

  5. 民法第953条「不在者の財産の管理人に関する規定の準用」

  6. 民法第942条「財産分離の効力」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP