民法第1008条「遺言執行者に対する就職の催告」

民法第1008条 遺言執行者に対する就職の催告

相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

 

意訳

遺言書を書いた人の相続人や利害関係人は、遺言書内で指名されている遺言執行者に対して一定期間を設けて、その期間内に遺言執行者になるかどうかの返事を催促することができる。

もし期間内に返事がない場合は、遺言執行者になることを承諾したとみなす。

 

条文解説

原則として遺言執行者に指名された人はその指名を受けることも拒むことも自由にできますが、いつまでも決めないままでいた場合、遺言書に書かれた事項について手続きが進まず、場合によっては相続人や利害関係人に不利益を及ぼす可能性があります。

このような事態を回避し円滑な相続手続きが行えるように、この条文で相続人や利害関係人に(遺言執行者になるかどうかの)返事を催促する権利が認められています。

もし返事を催促したにもかかわらず、遺言執行者に指名された人が決められた期間内に返事をしなかった場合は、遺言執行者になることを承諾したとみなされ、その人を遺言執行者として相続手続きが進められることになります。

 

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