民法第904条の3「期間経過後の遺産の分割における相続分」

民法第904条の3 期間経過後の遺産の分割における相続分

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

 

意訳

相続開始時から10年を経過した後に行う遺産分割については、下記の場合を除いて、特別受益や寄与分を考慮した相続分を主張することはできない。

一 相続開始時から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき
二 相続開始時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時か6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき

 

条文解説

原則として、特別受益や寄与分を主張する相続人がいる場合、遺産分割はそれらを考慮して、各相続人の相続分を算出することになります。(これを「具体的相続分」といいます)

 

本条の規定が設けられる前までは、遺産分割については特段時間的な制限は定められていませんでした。

しかし、相続開始から長時間が経過すると、“特別受益や寄与分を主張する側”も“反論する側も”証拠が散逸してしまっている可能性があり、互いの主張の落としどころを見いだすのが困難となることが考えられます。

そこで、本条では『相続開始から10年』の時点で線引きをし、この期間を経過した後に行う遺産分割については具体的相続分ではなく、「法定相続分」に基づいて行うこととしました。

 

本条は令和5年4月1日に施行されましたが、これより前に被相続人が死亡した相続にも効力が及びます。

この場合は相続開始から10年経過時または施行時から5年経過時(令和10年4月1日 ※附則による猶予期間)のいずれか遅い方がタイムリミットとなります。

 

 

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