第23話『成年後見制度①』~自分で代理人を決められる「任意後見制度」とは~

 

今回のテーマは「成年後見制度」です。

皆さんもこの言葉を一度は聞かれたことがあるのではないでしょうか。

この成年後見制度と相続に関しては密接な関係になることが多くあります。

 

それでは早速、成年後見制度について解説していきたいと思います。

 

 

成年後見制度とは

認知症、精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない方にとって、財産の管理や契約の締結、遺産分割の話し合いをすることが難しいケースがあります。

 

場合によっては、正しい判断をできないうちに悪徳業者によって不利な契約を結ばされることも考えられます。

このように判断能力が十分でない方の財産や権利を守ることが成年後見制度の目的です。

 

 

成年後見制度の種類

成年後見制度は大きく分けて任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

法定後見制度はさらに「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれます。

 

 

今回は任意後見制度について解説していきます。

 

 

任意後見制度とは

任意後見制度とは、もし将来、判断能力が十分なくなった場合に、自分が指定した人に財産の管理や生活、看護に関することを代理してもらうことを約束する契約です。

 

代理してもらう人を本人が決められるという点は任意後見制度の大きな特徴です。

この場合、本人代わって代理する人を「任意後見人」といいます。

 

本人と任意後見人の間で契約が成立した場合には、公証役場で契約書を作成しなければなりません。

この契約書を「任意後見契約公正証書」といいます。

 

 

任意後見制度の開始

先ほどの紹介した「任意後見契約公正証書」の作成までの過程は、本人に判断能力がある間に行わなければなりません。

任意後見契約公正証書の作成について相談したい場合

 

その後、判断能力の低下を感じたときには、庭裁判所に申し出を行い「任意後見監督人」を選任してもらいます。

任意後見監督人は、後見監督人が契約内容のとおりに本人に代わって代理をしているかどうかをチェックする人です。

 

整理すると、「本人」の財産や権利を守るため「任意後見人」がいて、任意後見人がちゃんと仕事をしているかどうかをチェックする「任意後見監督人」がいます。

このようにダブルチェックをすることで本人を保護する仕組みになっています。

 

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