今回のテーマは「遺言能力」です。
遺言能力とは有効な遺言書を書くための能力のことを意味します。
遺言能力とは
遺言には亡くなった方の財産や権利、身分に関する法律関係など、極めて重要な内容を書くことになります。
したがって、遺言を書く遺言者には自分が書いた内容をしっかりと理解し、判断できるだけの能力が求められます。
この「ものごとを判断する能力」のことを意思能力といい、特に遺言に関する場面では遺言能力といいます。
遺言書を書くことができる人
年齢
遺言は満15歳に達していれば、単独で書くことができます。
“単独で”と書いた理由は、通常、未成年者が契約などの法律に基づいた行為を行うときは親権者などの法定代理人の同意が必要となりますが、遺言についてはその同意が不要であるためです。
被後見人
成年被後見人は常に判断能力を欠くことが前提となっている制度ですので、原則として一人で法律行為はできません。
ただし、一時的に意思能力が回復しているといった場合には、2人以上の医師により意思能力の回復を証明できれば、遺言書を書くことができます。
被保佐人、被補助人
被補佐人や被補助人はともに単独で遺言をすることができます。
この場合、補佐人や補助人の同意を得る必要はありません。
遺言能力の有無の基準
遺言能力は「遺言書を書くとき」に必要で、もし遺言をしたあとに認知症などでその能力を失ったとしても、遺言が当然に無効となることはありません。
しかし、遺言をするときに遺言能力がない人が書いた遺言は無効となります。
せっかく遺言を書いても、その意思が反映されなくなってしまいますので、遺言能力がある間に有効な遺言を作成されることをオススメします。