第47話『遺産分割協議』 ~相続人による遺産分割の話し合い~

 

今回のテーマは「遺産分割協議」です。

 

文字通り「遺産をどのように分割するかを話し合う」ことです。

 

遺産は、被相続人が亡くなったあと、一度、続人全員で「共有」している状態となります。

遺産分割協議は、その共有状態を解消して、続人それぞれが取得する財産を確定させる目的で行われます。

 

 

遺産分割協議を行うケース

以下のようなケースで遺産分割協議が行う必要があります。

 

1.遺言書がない場合

2.分割方法の指定がされていない財産がある場合

3.遺言書はあるが、相続人全員が再度、分割について協議をすることに合意した場合

 

 

遺産分割協議の方法

遺産分割協議は遺産を取得する可能性のある全員が参加をしなければなりません。

 

「遺産を取得する可能性のある人」とは推定相続人はもちろん、包括遺贈によって遺贈を受ける人も含まれます。

これらの人のなかで一人でも欠席した時に行われた遺産分割協議は無効となりますので注意してください。

 

また、遺産分割協議は原則としてやり直しできません。

協議の際は冷静かつ慎重に話合いをするようにしましょう。

 

 

遺産分割協議の内容

まず、「どこからどこまでが遺産か」という遺産の範囲を決めます。

 

事前に「財産目録」を作成してそれぞれの財産の価格を調べておけば、円滑な協議を行うことができます。

 

次に、分割方法について話し合います。

この場合、協議の対象となるのは、現金や貯金、不動産などのプラスの財産のみで借金などのマイナスの財産については協議の対象となりません。

 

話合いの結果、相続人のうちの一人の相続について、法定相続分を下回る分割になったり、または相続分をゼロとすることも有効とされています。

 

 

遺産分割協議書の合意

いよいよ協議がまとまると、参加者全員の合意をもって協議終了となります。

協議が終了すると次に『遺産分割協議書』を作成します。

遺産分割協議書には参加者全員の実印を押印することで、正式な書類として完成します。

 

 

遺産分割協議がまとまらない場合

話合いの結果、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に分割方法を委ねることも可能です。

 

多くの場合は“調停”で決着がつきますが、それでも合意できない場合は審判をしてもらうことになります。

 

いずれにしても、増加する相続分と裁判費用をみて、どこで着地させるかを見極める必要がありそうです。

 

財産目録の作成を依頼したい場合

遺産分割協議書の作成を依頼したい場合

家庭裁判所に調停の申立てをしたい場合

 

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