今回のテーマは「遺産の範囲」です。
これは遺産分割の対象となる範囲を決める大切なお話であるとともに、相続税を計算する分母となる重要な数字を決めるのに必要な知識です。
相続財産の種類
相続の対象となる相続財産は、大きく以下の3種類に分けることができます。
1.プラスの財産
2.マイナスの財産
3.非課税財産
それでは、それぞれの財産について詳しくみていきましょう。
1.プラスの財産
プラスの財産には、次の3種類があります。
「本来の相続財産」
「みなし相続財産」
「3年以内の贈与」
「本来の相続財産」とは、もともと亡くなった方がもっていた財産のことで、故人名義の不動産や預貯金、株式がこれに含まれます。
「みなし相続財産」とは、亡くなったことを原因として貰うことができる財産のことで、生命保険金や死亡退職金がこれに含まれます。
(なお、生命保険金は「受取人の財産」という扱いとなるため遺産分割の対象とはなりませんが、相続税を計算する際には「みなし相続財産」として計上しなければなりません。)
「3年以内の贈与」は文字通り、亡くなった日から遡って3年以内に行われた贈与については、遺産に含まれることになり相続税の課税対象となります。
節税対策として生前贈与を計画する場合は、早めに行動に起こしておくことに越したことはないでしょう。
2.マイナスの財産
被相続人が本来支払うべきであった借金や未払い代金のことを指します。
ただし、マイナスの財産として計上することができるのは、相続開始前までに確定していたものに限られます。
また、「葬式や通夜の費用」「火葬や納骨のための費用」「お寺などへのお礼」については、マイナスの財産として計上することができます。
なお、「香典返し」「法事のための費用」は計上できませんので、注意してください。
3.非課税財産
「墓地・霊廟・仏壇、仏具」は相続税の課税対象からは外れます。
また、生命保険金や死亡退職金のうち、「500万円 × 法定相続人の数」をそれぞれ控除することができます。
つまり…
最終的な相続財産の金額は、
「プラスの財産」-「マイナスの財産」で算出されます。
誤って非課税財産をプラスの財産やマイナスの財産に計上しないように注意してください。