名義変更のご相談

不動産の名義変更(相続登記)

★不動産の名義を相続人に変更する登記をしてほしい★

不動産の所有者が亡くなった場合、できるだけ早く名義を相続人に変更する登記手続きをされることをお薦めします。
登記については特に期限は定められていませんが、一代でも登記を飛ばしてしまうと、後々の代になって相続の権利をもつ人が一気に増えてしまい、手続きが非常に複雑になってしまうケースがあります。
当社では、お客様の方で不動産の相続人を決定していただいたうえで、名義変更の登記手続きをさせて頂きます。

詳しくはページ上部「ご相談メニュー」→「2.名義変更のご相談」→「2-3 相続による不動産の名義変更」をご覧ください

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