名義変更のご相談

自動車の名義変更

★自動車を相続するための手続きをしてほしい★

亡くなられた方が所有されていた自動車を相続し引続き使用される場合には管轄の運輸局で名義を相続人に変更しなければなりません。
自動車の名義変更手続きに期限は決められていませんが、引続き使用する場合以外にも売却して現金に換える場合や廃車にする場合は一旦、相続人の名義に変更しなければなりません。
当社では、お客様の方で自動車の相続人を決定していただいたうえで名義変更の手続きをさせて頂きます。

詳しくはページ上部「ご相談メニュー」→「2.名義変更のご相談」→「2-6 自動車の名義変更」をご覧ください

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