第9話『法定相続分』 ~遺産を相続できる割合はいくら?~

 

今日のテーマは『法定相続分』です。

 

法定相続分とは

法定相続分とは、遺産分割にあたって法律で予め決められている相続する割合のことをします。

 

遺言書がない場合や遺言書に出てこない遺産を分け合うときには原則としてこの法定相続分を目安として遺産分割を行うことになります。

 

法定相続分は相続人の組み合わせによって割合次のように決まっています。

 

子、親、兄弟姉妹が複数人いらっしゃる場合は人数で均等に割ります。

たとえば、相続人が配偶者と子3人の場合配偶者は2分の1子は3人合わせて2分の1ですので一人当たり1/2×1/3=1/6となります。

 

 

 

法定相続分の考え方

法定相続分はあくまでも相続人同士の話合いで合意点が見出せない場合や遺言書がない場合の各々の取り分の目安を定めたものであるため、これと異なる内容であっても相続人全員が合意した場合や遺言書に書かれていることがある場合にはその内容が優先されるべきです。

 

遺産分割の基準については民法という法律に次のように規定されています。

民法第906条 遺産の分割の基準

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

 

つまり、遺産分割は遺産となるもの、権利の種類や性質、相続人の年齢、職業、新進の状態、生活状況などを総合的に考慮して行うことが原則となります。

 

法定相続分ありきで遺産分割の話合いをしてしまいますと、相続人全員の合意が取りづらいケースもありますので「遺産分割の基準」についても話合いの際の参考にしていただきと思います。

 

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