今回も具体例を使って、相続税の税額を計算していきたいと思います。
今回のポイントは遺産分割が法定相続分ではない割合で行われた場合の税額計算です。
それでは次の問題を一緒に考えていきましょう。
問題
登場人物
被相続人:夫
相続人:妻、長男、次男、長女
財産一覧
・現金:300万円
・預金:200万円
・土地:4,800万円
・居宅:700万円
・借金:300万円
・亡くなる2年前に500万円の贈与
・葬式費用:200万円
遺産分割の結果、取得した遺産の割合は以下の通りとなりました。
妻:遺産全体の40%
長男:30%
次男:20%
長女:10%
この時の妻、長男、次男、長女の相続税を求めていきたいと思います。
解答
1.すべての財産の評価を出す
プラスの財産:6,500万円
(内訳)
現金:300万円
預金:200万円
土地:4,800万円
居宅:700万円
生前贈与:500万円
マイナスの財産:500万円
(内訳)
借金:300万円
葬式費用:200万円
全財産の総額:6,000万円
プラス財産:6,500万円- マイナス財産:500万円
2.基礎控除を引き算
基礎控除額を求める計算式3,000万+(600万 × 法定相続人数)を使います。
今回の法定相続人の人数は4人ですので
3,000万円+(600万円 × 4人)=5,400万円
これを全財産の総額から引き算します。
6,000万-5,400万 = 600万
この600万円が相続税の課税の対象となる遺産総額になります。
3.法定相続分で仮分割
2で出てきた600万円を相続人で法定相続分で仮分割します。
このケースでの法定相続分は
妻:2分の1
長男:6分の1
次男:6分の1
長女:6分の1
となり、それぞれ金額に換算すると
妻:300万円
長男:100万円
次男:100万円
長女:100万円 となります。
4.相続人それぞれの税額を算出
3で求めた法定相続分に基づいて税膣と控除額を使って各相続人の相続税額を計算します
妻
取得金額:300万円×10%=30万円
長男
取得金額:100万円×10%=10万円
次男
取得金額:100万円×10%=10万円
長女
取得金額:100万円×10%=10万円
5.相続税の総額を算出
4で求めた各相続人の税額を足し算します。
30万円+10万円+10万円+10万円= 60万円
6.相続税を各相続人に割り当てる
実際の相続割合に応じて、60万円を各相続人に割当てます。
実際に相続した遺産の割合は
妻:40%
長男:30%
次男:20%
長女:10% ですので、
この割合にしたがって60万円を各相続人に割当てると
妻:24万円
長男:18万円
次男:12万円
長女:6万円 となります。
7.控除、加算をする
今回のケースでは妻に配偶者控除を適用することができます。
配偶者控除は法定相続分までもしくは1億6,000万円までは相続税を支払わなくても大丈夫ですので、妻の納付税額はゼロとなります。
ちなみに長男、次男、長女には控除も加算もありません。
8.納付税額確定
最終的な納付税額は以下のとおりです。
妻:0円
長男:18万円
次男:12万円
長女:6万円
ポイントはステップ6です。
実際に遺産を取得した割合で相続税を分担することになります。
計算する回数は多いですが、一つ一つの手順を確認しながら最後まで諦めずに頑張ってみてください。
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