今回のテーマは「相続税の納税方法」です。
相続税の納税方法には原則と例外があるのですが、今回は原則から紹介をしていきたいと思います。
納税方法の原則
現金での一括納税が原則です。
納税も申告期限(相続を知った翌日から10ヶ月以内)までにしなければなりません。
もし申告期限までに納められなかった場合は延滞税が加算されてしまいますので注意が必要です。
納税の注意点
相続税は最低税率が10%であるため、その税額は大きくなりやすく、「突然、大金が必要」となるケースがほとんどです。
いざとなって慌てることのないように事前に納税用の原資を作っておくことが重要となります。
また、相続税を納税する場合は、相続で取得した財産のほかに、納税者がもともと所有していた財産から金銭を捻出してでも、納税をしなければなりません。
もし納税額に見合った金銭がない場合は不動産を売却して資金を調達したり、延納や物納といった方法で納税をしなければなりません。
せっかく相続した不動産を税金のために手放すことは避けたいですし、延納では利子を支払わなければならない…
物納は認められるための要件が厳しくなってきているので使えるかどうか分からない… など頭を悩ますことが多くあります。
事前の対策例
対策としては先述のとおり、相続が開始される以前に納税用の原資を用意しておくことが一番のポイントとなります。
具体的な方法としては、生命保険に加入することや不動産であれば、すぐに換金できる状態(駐車場など買い手がつきやすい状態)にしておくことが挙げられます。
生命保険に加入することについては財産評価が高くなる『現金』を保険料として支払うことで減らし、保険金を納税資金とする方法が一般的です。
さらに保険金は相続税の計算上、「プラスの財産」として計上をしなければなりませんが、下記の通り控除を受けることもできますので、納税対策と節税対策を一緒にすることが可能です。
生命保険金の控除額
500万円 × 法定相続人数
いずれにしても、遺産分割や納税においては事前の準備が大切なことは間違いありませんので、くり返しお伝えしておきたいと思います。
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