民法第917条 「相続の承認又は放棄をすべき期間」
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
意訳
未成年や成年後見を受けている人が相続人となる場合、その人が相続の当事者であることを法定代理人が知ったときから相続の承認あるいは放棄の判断のカウントを開始する。
条文解説
未成年や成年後見を受けている人は法律上、単独で相続の承認および放棄の決断をすることができません。
これらの人が相続権をもつ場合には「法定代理人が彼らに相続があったことを知ったとき」からカウントを開始し、原則3ヶ月以内に相続の承認あるいは放棄を決断することになります。(民法第915条第1項)
相続の場面における法定代理人とは未成年者の場合は「特別代理人」、成年後見を受けている人の場合は「成年後見人」を指します。
なお、「特別代理人」や「成年後見人」は家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。
関連条文
民法第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。