民法第921条 法定単純承認
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1号
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2号
相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3号
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
意訳
次の場合、相続人は単純承認を選択したとみなす。
1号
相続人が遺産を売ったり、捨てたり、譲り渡したりするなどの処分行為をおこなったとき。
ただし、遺産を保存する行為や短期の賃貸を行うことは除く。
2号
相続人が3ヶ月以内に相続の限定承認または相続放棄をしなかったとき。
3号
限定承認または相続放棄を選択した後で遺産を隠したり、他の利害関係者に不利益が生じることを分かっていながら遺産を使ったり、遺産をわざと財産目録に記載しなかったとき。
ただし、相続放棄をした後に、その人に代わって相続権をもった人が相続を承認した場合は除く。
条文解説
相続人が意思表示をしなくても、法律上、単純承認(民法第920条)を選択したとみなすルールです。
1号
相続人が遺産を一部でも処分してしまうと単純承認を選択したとみなされます。
ただし、遺産の価値や状態を保存する(守る)ために行った行為については、この条文でいう「処分」には該当しません。
また、「第602条に定める期間を超えない賃貸」とは、短期間の賃貸のことを指します。
短期間の賃貸は処分ではなく「管理」という扱いになるため、これを行ったとしても単純承認を選択したとはみなされません。
2号
相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続の限定承認または相続放棄の判断をしなかったときは単純承認を選択したとみなされます。
限定承認または相続放棄を選択する場合は家庭裁判所で所定の手続きが必要となりますので、これらを選択した場合にはすぐに手続きを進めるようにしましょう。
3号
遺産を隠したり、私的に消費したりするなど、他の相続人や利害関係者に不利益が生じるような裏切り行為を行った人は、たとえ事前に限定承認や相続放棄を選択していたとしても単純承認を選択したとみなされます。
たとえば相続放棄を選択した場合、その相続人は「借金を引き継がなくてもよい」という意味で保護されますが、裏切り行為を行った人にその保護を与える必要はないとされているためです。
したがって、この条文を根拠に法定単純承認が成立した場合、限定承認や相続放棄の効力は認められなくなってしまいます。
但し書きについて・・・
相続人が相続放棄を選択するケースのほとんどは、被相続人に借金や未払い金などのマイナスの財産がある場合で、その裏には必ず債権者が存在します。
元々の相続人が相続放棄をしても次の順位で相続権をもった人が相続を承認した場合、債権者は借金を返済してもらえるチャンスがでてきます。
この債権者を保護するため、元の相続人が相続放棄をしても次に相続権をもった人が相続を承認(借金も含めて相続すると判断)した場合は法定単純承認は成立しないという例外が設けられています。
関連条文
民法第602条 短期賃貸借
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
民法第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
民法第920条 単純承認の効力
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。