民法第953条「不在者の財産の管理人に関する規定の準用」

 

民法第953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用

第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

 

意訳

家庭裁判所によって選任された相続財産清算人は、民法第27条(管理人の職務)、28条(管理人の権限)、29条(管理人の担保提供及び報酬)の規定に従わなければならない。

 

条文解説

民法第27条~29条までは不在者の財産管理人について規定された条文ですが、相続財産清算人と共通する点が多いことから、不在者財産管理人に関する規定(下記「関連条文」参照)を準用することになっています。

 

関連条文

民法第27条 管理人の職務

前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

2項

不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

3項

前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

 

民法第28条 管理人の権限

管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

 

民法第29条 管理人の担保提供及び報酬

家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

2項

家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

 

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