民法第982条 普通の方式による遺言の規定の準用
第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
意訳
第968条3項(自筆証書遺言の加除、変更)、第973条(成年被後見人の遺言)、第974条(証人及び立会人の欠格事由)、975条(共同遺言の禁止)の規定は第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)、第977条(伝染病隔離者の遺言)、第978条(在船者の遺言)、第979条(船舶遭難者の遺言)、第980条(遺言関係者の署名及び押印)、第981条(署名又は押印が不能の場合)までの規定にされている「特別な方式による遺言」について準用する。
条文解説
「特別な方式による遺言」を遺す場合のルールについて書かれた条文です。
条文の前半部分に列挙されている条文(第968条、第973条~975条)は、「普通方式による遺言」のルールのなかで規定されているものになりますが、これらのルールを「特別な方式による遺言」にも準用することになります。(準用の「準」は訓読みで「なぞらえる」)
つまり、「特別な方式による遺言」を加除・変更したい場合は第968条3項に書かれている方法に従わなければなりませんし、2人以上の人が同じ証書に共同で遺言書を書くことはできません(第975条)