民法第1009条「遺言執行者の欠格事由」

民法第1009条 遺言執行者の欠格事由

未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

 

意訳

未成年、破産者は遺言執行者に就くことができない。

 

条文解説

遺言書を書いた人が「誰に遺言執行者に就いてもらおうか・・・」と考えたとき、その指名を相続人のなかから行うことも可能ですし、相続人以外の人(法律に長けた弁護士や司法書士など)を選んでも構いません。

さらにその人数は1人でも構いませんし複数人指名しても構いません。

 

ただし、例外規定によって遺言執行者になれない人がいます。

それが「未成年者」と「破産者」です。

もし、これらの人が遺言執行者となり、多額のお金や大切な権利を扱う権限をもった場合、相続人や利害関係人に損害を与えるリスクが大きいためです。

 

ただし、民法には「未成年者」であっても婚姻により成年とみなされるルール(成年擬制)があり、これに該当する未成年者は遺言執行者になることができます。

また、「破産者」であっても、遺言執行者に就くタイミングで破産手続きによる権利の制限が解除(復権)されている場合は遺言執行者になることが可能です。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第989条「遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し」

  2. 民法第925条「限定承認をしたときの権利義務」

  3. 民法第909条の2 遺産の分割前における預貯金債権の行使

  4. 民法第1020条「委任の規定の準用」

  5. 民法第975条「共同遺言の禁止」

  6. 民法第958条の2「特別縁故者に対する相続財産の分与」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP