民法第1030条「配偶者居住権の存続期間」

民法第1030条 配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

 

意訳

配偶者居住権は、配偶者が亡くなるまでの間存続し続ける。

ただし、これと異なることが遺産分割協議、遺言、遺産分割審判で定められた場合にはそれに従う。

 

条文解説

配偶者居住権の存続期間について定められた規定です。

原則では配偶者居住権の存続期間は「配偶者の終身の間」です。

例外として、これと異なる期間が遺産分割協議や遺言によって定められた場合や、遺産分割審判で下された場合にはそれに従うことになります。

 

配偶者居住権は「その建物に生涯、無償で住み続けられる権利」と言えますので、存続期間が指定されていない場合は、建物の所有者にとっては非常に大きな負担となってしまうことも考えられます。

遺産分割協議では配偶者居住権を取得する・させることに焦点が当たりがちですが、その存続期間についてもしっかりと話合いで決めるようにしましょう。

 

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