今回のテーマは「贈与の種類」です。
まずは贈与の種類を挙げて、その後にそれぞれの贈与について詳しく紹介をしていきます。
贈与の種類
代表的な贈与には、一般的にイメージされている贈与のほかに次の3種類があります。
・定期贈与
・負担付贈与
・死因贈与
それでは、それぞれについて具体的に中身をみていきましょう。
1.定期贈与
贈与者が受贈者に対して一定期間、一定の額を贈与し続けるという内容の贈与契約です。
たとえば「毎年100万円贈与する」という契約が定期贈与にあたります。
このケースは当初から贈与する総額が決まっていて、それを少しずつ分けて贈与をしていくというパターンです。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内の贈与に対しては贈与税が課税されません。
定期贈与はこの制度を利用して110万円以内の贈与を繰り返すことで節税をしようというのが最大の目的です。
ただし、定期的な贈与でも贈与税が課税されるケースもあります。
たとえば、最初から「総額1,000万円を息子に贈与したい」と考えていた場合、毎年100万円ずつを10年間にわたって贈与したとしても、総額の1,000万円に対して贈与税が課せられることがあります。
税務署から定期贈与と見られないためには、贈与の日付や金額を毎年変えたり、あえて110万円を超える贈与を行い、納税の実績をつくっておくという方法があります。
2.負担付贈与
プラスの財産とともにマイナスの財産も一緒に贈与する贈与契約です。
典型的な例としては「300万円贈与するので、200万円の借金の返済日がきたら返済してね!」といった内容です。
この場合、贈与税の対象となるのはプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額になります。
上記の例では300万円-200万円=100万円 が課税対象額となります。
これまで解説してきた贈与と比べて、贈与を受ける人にも何かしらの義務が生じるという点が大きな特徴になります。
3.死因贈与
以前、一度解説をしましたのでこちらをご覧ください。
文字通り、死亡を原因として財産を贈与する契約になります。
死因贈与の場合に課税される税金は贈与税ではなく相続税になりますので注意してください。
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