今回のテーマは「不動産登記の登録免許税」です。
登録免許税とは
不動産の登記を申請するときに納めなければならない税金の一つです。
登記簿は土地と建物で別々に作成されますので両方を同時に取得した場合にはそれぞれに登録免許税が課税されます。
登録免許税の税率(原則)
ここでは「所有権移転」(不動産の名義人を変更する登記)の申請の際に納めなければならない登録免許税に的を絞って解説します。
そもそも所有権移転の登記をするケースは一般的には大きく分けて次の3つのパターンがあります。
1.売買
2.贈与・遺贈
3.相続
登録免許税はそれぞれのパターンによって税率が異なるのが特徴です。
原則として税率は次のようになります。
1.売買の場合
固定資産評価額 × 2%
2.贈与・遺贈の場合
固定資産評価額 × 2%
3.相続の場合
固定資産評価額 × 0.4%
この税率は土地にも建物にも適用されることになります。
ただし、売買によって不動産を取得し、所有権移転の登記を申請する際には特別措置により、一定の要件を満たせば税率が軽減される場合があります。(平成30年9月現在)
次に税率が軽減される場合の要件についてみていきたいと思います。
登録免許税率軽減の要件
売買によって土地を取得した場合
要件
平成31年3月31日までに登記をすること
税率
原則:2% ⇒ 1.5%
売買によって建物を取得した場合
要件
1.個人が取得すること(法人はダメ)
2.居住用として取得すること
3.床面積が50㎡以上であること
4.築25年以内(木造は20年)であること
5.平成31年3月31日までに取得すること
6.取得後、1年以内に登記をすること
7.住宅用家屋証明書を提出すること
税率
原則:2% ⇒ 0.3%
建物の軽減税率を受ける場合は要件が多くなってしまいますが、その分軽減を受けられる効果も高くなります。
また、住宅用家屋証明書は市区町村役場の固定資産税を管轄している部署で取得することができます。
まとめ
この記事は相続がテーマですので、相続によって不動産を取得した場合は固定資産評価額の0.4%、贈与・遺贈の場合は評価額の2%を登録免許税として納めなければならないということだけは覚えておいてください。
また、登録免許税の軽減措置には期限がありますので、必ず、最新の情報を確認するようにしてください。
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