民法第885条「相続財産に関する費用」

 

民法第885条 相続財産に関する費用

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

 

 

意訳

相続財産に関する費用は、その財産から支払うこととする。

ただし、相続人の過失によって発生した費用はその相続人の負担にしてもよい

 

 

条文解説

相続財産に関する費用とは主に

1.固定資産税
2.火災保険料
3.修繕費
4.遺産の保全のための費用
5.鑑定費用

などが含まれます。

 

問題は、この費用を誰が負担するかです。

ポイントは、これらの費用を「相続人の財産」から支払わなければならないのか、それとも「遺産」から支払うべきなのかです。

 

通常、遺産を相続した場合は取得した遺産から費用を捻出しようが、相続人が元々もっていた財産から捻出しようが、それは遺産を相続した人の自由ですので特に大きな問題になることはありません。

 

一方、相続放棄限定承認の場合など誰も相続しない遺産がある場合には誰がその費用を負担するのかが問題になります。

この条文では、そのような場合は「遺産から費用を支払いましょう」と規定しています。

 

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