民法第918条「相続財産の管理」

 

民法第918条 相続財産の管理

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

 

意訳

相続人は相続の承認または放棄をするまでの間は、遺産を自分の財産と同じように注意して管理しなければならない。

 

条文解説

相続財産(遺産)の管理について書かれたルールです。

 

原則として、相続人は相続の承認または放棄を決断するまでの間、つまり相続権はもっているが相続の当事者となるかどうかを判断していない間は、自分の財産と同じように注意を払って遺産を管理する義務を負います。

ただし、相続を承認した場合は相続の当事者となりますのでその管理義務からは解放されます。

また、相続を放棄した場合は相続の当事者とはなりませんが、他の人が遺産を取得するまでの間は管理を続ける必要があります。(たとえ相続放棄をしたとしても、管理義務を免れるわけではありません)

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第959条「残余財産の国庫への帰属」

  2. 民法第978条「在船者の遺言」

  3. 民法第984条「外国に在る日本人の遺言の方式」

  4. 民法第975条「共同遺言の禁止」

  5. 民法第956条「相続財産の清算人の代理権の消滅」

  6. 民法第1028条「配偶者居住権」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP