民法第919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2項
前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3項
前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4項
第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
意訳
一旦、相続の承認または放棄を決断した場合は、たとえ相続を知ったときから3ヶ月以内であったとしても、その決断を撤回することはできない。
2項
民法に定められているルールに反して相続の承認または放棄をした場合は、それを取消しすることができる。
3項
2項に定められている取消権は、民法のルールに反して行われた承認または放棄の意思表示の追認をできる時から6ヶ月以内に行使しなければ、その権利は時効によって消滅する。
相続の承認または放棄の意思表示があってから10年経った場合も同様に取消権が消滅する。
4項
ルールに反して行われた限定承認または相続放棄を取り消す場合は、家庭裁判所に申立てなければならない。
条文解説
相続について一度行われた承認や放棄の意思表示の撤回や取消しについて書かれたルールです。
原則として、一旦行われた意思表示は撤回することができません。
2項
民法に定められている原則に反して行われた意思表示は取消すことができます。
たとえば、民法上、一人で判断する能力がないとされている人(未成年者や成年被後見人)が法定代理人の同意を得ずに意思表示をしたときや、詐欺や強迫によって意思表示させられたときにはその意思表示を取り消すことができます。
3項
2項のようにルールに反して意思表示が行われた場合は、追認ができる時から6ヶ月以内に取消権を行使しなければ、取消権が時効によって消滅してしまい、取消しができなくなってしまいます。
たとえば、強迫によって相続放棄をさせられた場合、強迫されていた状況から脱し、正しい判断をできるようになったときを「追認ができる時」とし、ここから6ヶ月以内に誤った意思表示を取り消す手続きを行わなければなりません。
「追認ができる時」の起算点は下記の関連条文を参照ください。(民法第124条)
4項
民法の原則に反して行われた限定承認や相続放棄を取り消す場合は、必ず家庭裁判所に申し立てて、所定の手続きを踏まなければなりません。
関連条文
民法第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
民法第124条 追認の要件
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2項
成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3項
前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。