民法第928条「公告期間満了前の弁済の拒絶」

 

民法第928条 公告期間満了前の弁済の拒絶

限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

 

意訳

限定承認を選択した人は、公告期間が満了する前は相続債権者や受遺者への弁済を拒むことができる。

 

条文解説

公告期間が満了するまでは「誰がいくらの債権をもっているのか」がという全体像が分からない状態です。

このように「誰にいくら弁済しなければならないのか分からない」状態のなかで、「弁済してくれ!」という申出があった場合にはそれを拒否することができると定められています。

 

関連条文

民法第927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第944条「財産分離の請求後の相続人による管理」

  2. 民法第1001条「債権の遺贈の物上代位」

  3. 民法第926条「限定承認者による管理」

  4. 民法第915条「相続の承認又は放棄をすべき期間」

  5. 民法第1025条「撤回された遺言の効力」

  6. 民法第1020条「委任の規定の準用」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP