民法第963条「遺言能力」

 

民法第963条 遺言能力

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

 

意訳

遺言書を書く人は、「書く時点」において遺言能力をもっていなければならない。

 

条文解説

遺言書を書くためには「15歳に達していること」と「自分が書いた内容を理解していること」の2つの要件を満たさなければなりません。

これらの一方が欠けた状態で書かれた遺言書は無効となる可能性が高くなります。

 

遺言書は書いた人が亡くなって初めて効力をもつ文書です。

したがって、遺言書を書いた時点から相当な時間が経過してから効力をもつ場合もあります。

有効な遺言書として認められるためには、あくまでも「遺言書を書く時点」で上記2つの要件を満たしておく必要があり、時間の経過のなかで要件が欠ける状態(認知症を患い、遺言書の内容を理解できなくなった等)になったとしても、その遺言書が当然に無効になることはありません。

 

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