民法第970条「秘密証書遺言」

 

民法第970条 秘密証書遺言

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

2項

第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

 

意訳

秘密証書遺言を作成するときは、以下の方法で行わなければならない。

一 遺言者(遺言書を書いた人)が遺言書に署名、押印をする
二 遺言書を封筒に入れ、遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印をする
三 遺言書を入れた封筒を公証人と証人に提出して、自分が書いた遺言書である旨と氏名、住所を言う
四 公証人が遺言者の氏名、住所を記載し、そこに遺言者と証人が署名、押印をする

 

2項

遺言書の内容を変更したい場合は民法第968条3項(自筆証書遺言の内容変更の手順)の方法に沿って行わなければならない。(下記関連条文参照)

 

関連条文

秘密証書遺言の書き方について定められてた条文です。

秘密証書遺言は遺言書の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証役場で証明してもらう方式の遺言書です。

 

遺言書は遺言者(遺言書を書いた人)自身で保管しなければなりませんが、遺言書が偽造されたり、遺言書が本物か偽物かという争いを防ぐことができるメリットがあります。

 

2項

一度、遺言書を書いた後の変更の仕方に関する規定です。

自筆証書遺言の変更と同じく、次の4つのステップを踏むことで変更が認められます。

1.変更箇所を指示する(本文に二重線を引く)
2.変更箇所に押印する
3.欄外に変更内容を記載する(例:「5行目 2字削除」)
4.署名する

 

関連条文

民法第968条 自筆証書遺言

第3項

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第989条「遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し」

  2. 民法第965条「相続人に関する規定の準用」

  3. 民法第961条「遺言能力」

  4. 民法第901条「代襲相続人の相続分」

  5. 民法第918条「相続財産の管理」

  6. 民法第992条「受遺者による果実の取得」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP