民法第976条「死亡の危急に迫った者の遺言」

 

民法第976条 死亡の危急に迫った者の遺言

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

2項

口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

3項

第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。

4項

前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

5項

家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

 

意訳

病気などの理由で死期が迫っている人が遺言書を遺す場合は、3人以上の証人が立ち会い、うち1人に遺言の内容を口頭で伝えることで遺言を遺すことができる。

この場合、遺言の内容を聞いた証人は、その内容を筆記し遺言者(遺言を遺す人)と他の証人に読み聞かせる又は閲覧させることによって各証人が筆記された内容に間違いがないことを確認し、書面に署名・押印をしなければならない。

2項

言語機能が不自由な方が1項のケース(病気などの理由で死期が迫っている場合)によって遺言を遺す場合、遺言者は証人の前で遺言の趣旨を手話などの通訳人の通訳を通して申述することで、1項でいう「口授」に代えなければならない。

3項

遺言者または証人のなかに聴覚が不自由な方がいる場合、遺言の内容を聞いた証人は筆記した内容を手話などの通訳人の通訳を通して遺言者や証人に伝えることで、1項でいう「読み聞かせ」に代えることができる。

4項

1項~3項のルールに従って作成された遺言書は、遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人が家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、遺言書としての効力が生じない

5項

家庭裁判所は、4項のルールに基づいて証人または利害関係人から確認の請求をされた遺言書が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得られなければ、遺言書として認めることができない。

 

条文解説

遺言書には2つの方式(普通方式と特別方式)と7つの種類があります。

本条で規定されている遺言書は特別方式の一般危急時遺言(下の表の④)に関するルールです。

 

 

 

 

 

 

 

死亡の危機が迫るほど重篤な状態にある方に対して自筆証書遺言(民法第968条)のように全文を自書するなどの厳格なルールに基づいて遺言書の作成を求めてしまうと、有効な遺言書を遺せない可能性が出てきます。

そこでこの条文では死亡の危機が迫っている場合には自書ではなく、口頭でも遺言をすることができると定められました。

しかし、この遺言は遺言者の自書ではありませんので、容易に偽造をすることが可能です。

そこで作成された一般危急時遺言が本当に遺言者の遺志が反映されたものかどうかを客観的に判断する必要があるため、その遺言書を家庭裁判所が確認するという手順が設けられています。

 

関連条文

民法第968条 自筆証書遺言

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

第2項

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

第3項

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

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